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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、即応予備自衛官の任免、服務等に関し、必要な細部事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第1号)をいう。
(2) 担当地方連絡部長 即応予備自衛官を志願する者及び即応予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部長をいう。
(3) 訓練招集部隊等の長 訓練招集命令により即応予備自衛官が出頭して訓練を受ける部隊等の長をいう。
第2章 任免等
(任用基準数)
第3条 即応予備自衛官の任用基準数及び継続任用基準数は、毎年度当初又は必要に応じ、その都度示す。
(志願案内書等の作成)
第4条 即応予備自衛官志願案内書、即応予備自衛官志願票用紙、継続任用志願票用紙及び宣誓書用紙は、陸上幕僚監部で作成し、方面総監部に送付するものとする。
2 方面総監は、警備区域内に所在する部隊等の長に対しては、自衛官退職時又は予備自衛官退職時に即応予備自衛官を志願する者のために前項の志願案内書及び志願票用紙を、指定部隊の長に対しては、継続任用志願票用紙をあらかじめ送付しておくものとする。
(継続任用志願案内)
第5条 指定部隊の長は、継続任用を適当とする即応予備自衛官に対し、任用期間満了のおおむね3箇月前に、継続任用志願票用紙を送付して志願案内を行うものとする。
(志願受付及び志願票の処理等)
第6条 自衛官退職時に即応予備自衛官を志願する者の志願手続は、該当者が離隊する前に完了させるものとする。
2 前項の場合において、志願者が任期満了退職予定者である場合には、部隊等の長は、当該志願者の任用期間満了日の9箇月前までに志願票を提出させるよう努めるものとする。
3 訓令第3条第4項及び第5項の規定に基づき担当地方連絡部長又は部隊等の長が、方面総監に対し即応予備自衛官志願票及び自衛官離職者身上書又は予備自衛官離職者身上書を送付する場合には、当該即応予備自衛官志願者の写真1枚(陸上自衛官身分証明書に使用する規格に同じ。)を添付するものとする。
4 訓令第4条第3項の規定に基づき、訓練招集部隊等の長が継続任用志願票を指定部隊の長に送付する場合には、その都度実施するものとする。
5 方面総監は、幹部即応予備自衛官に係る即応予備自衛官志願票及び自衛官離職者身上書又は予備自衛官離職者身上書の送付を受けたときは、部隊及び職種指定上申書(別紙第1)を添えてその都度陸上幕僚長(以下「幕僚長」という。)に送付するものとする。
6 指定部隊の長は、幹部即応予備自衛官に係る継続任用志願票を受理したときは、当該志願票及び即応予備自衛官継続任用志願者名簿(別紙第2)を、任期満了退職の申出を受けたときは任期満了退職者名簿(別紙第3)を任用期間満了の50日前までにそれぞれ順序を経て幕僚長に提出するものとする。(人計定第10号)
(健康診断及びその手続等)
第7条 部隊等の長は、即応予備自衛官志願者から健康診断について要請があった場合は、駐屯地業務隊長又は駐屯地業務を担当する部隊等の長にその実施を依頼するものとする。
2 前項の健康診断は、陸上自衛官採用身体検査に準じて行うものとする。ただし、3箇月以内の時期に実施した健康診断の該当検診項目等については省略することができる。
3 幕僚長又は方面総監は、即応予備自衛官志願者が身体状況に関する医師の証明書を提出した場合、当該証明が必要とする検査項目を含み、かつ、検査が3箇月以内の時期に行われたものであると認めたときは、当該証明書をもって選考の資料とすることができる。
4 即応予備自衛官継続任用志願者に対する健康診断は、陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36─6号)第5条の規定に基づき行うものとする。
(選考資料)
第8条 訓令第6条に規定する即応予備自衛官の採用のための選考の場合において、即応予備自衛官志願票、自衛官離職者身上書又は予備自衛官離職者身上書及びその他人事記録等から必要とする資料が取得できないときは、その者が自衛官を退職する直前に勤務していた部隊等の長又は予備自衛官を退職する直前の担当地方連絡部長から必要とする事項についての証明を求め、選考のための資料とすることができる。
(任用の基準)
第9条 即応予備自衛官は、訓令第7条の基準に該当しない者のうち、次の各号の一に該当する者から採用する。
(1) 陸上自衛官退職後1年未満の者
(2) 陸上自衛官退職後に陸上自衛隊の予備自衛官に採用されている者で、退職に際し志願する者
(3) 海上自衛官又は航空自衛官退職後に陸上自衛隊の予備自衛官に採用されている者のうち、特技職明細書に関する達(陸上自衛隊達第50─2号)に規定する特技職の職務及び責任を遂行するために必要な知識、技能等を有している者で、退職に際し志願する者
2 訓令第7条第6号に規定する自衛官としての勤務成績が不良であった者とは、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 自衛官であったとき、勤務に著しく積極性を欠いた者及び規律違反の常習があった者
(2) 能力が著しく劣等な者
(勤務の指定)
第10条 指定部隊の各級部隊長は、当該部隊を指定された即応予備自衛官に対し、自衛官に対する配置指定の要領に準じて当該部隊の編制上の職務を指定するものとする。
(職種の指定)
第11条 訓令第9
条の規定に基づく即応予備自衛官の職種の指定は、幹部即応予備自衛官にあっては幕僚長、准尉以下の即応予備自衛官にあっては方面総監が実施するものとし、当該即応予備自衛官について自衛官を退職するときに指定されていた職種を指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、幕僚長又は方面総監は、即応予備自衛官に対する部隊指定上必要と認める場合は、自衛官を退職するときに指定されていた職種以外の職種を、当該即応予備自衛官が海上自衛官又は航空自衛官の退職者であった場合は在職間における職域に相当する職種を指定することができる。
(特技の指定)
第12条 前条第1項の規定は、訓令第9条の規定に基づく即応予備自衛官の特技区分の指定に準用する。ただし、前条第2項の規定により自衛官を退職するときに指定されていた職種以外の職種を指定する場合及び当該即応予備自衛官が海上自衛官又は航空自衛官の退職者であった場合には、特技を指定しないことができる。
2 即応予備自衛官採用後現に指定されている特技(前項ただし書の規定により特技を指定されていない場合を含む。)以外の資格要件を保有するに至った場合には、陸上自衛官の特技に関する達(陸上自衛隊達第32─16号)別表第3に掲げる部隊等の長が、該当する特技を指定するものとする。
(採用通知等)
第13条 即応予備自衛官に対する採用、継続任用、昇進、退職及び免職の通知、階級・部隊・職務・職種・特技の指定通知並びに宣誓書用紙の交付は、指定部隊の長が行うものとする。
2 指定部隊の長は、前項の採用通知等の交付を即応予備自衛官の現住所の最寄りの部隊等の長又は当該即応予備自衛官が自衛官を退職する直前に勤務していた部隊等の長と協議の上、当該部隊等の長に依頼することができる。
3 方面総監は、即応予備自衛官を採用したときは、即応予備自衛官採用通知書(別紙第4。以下「採用通知書」という。)を当該即応予備自衛官が自衛官を退職する直前に勤務していた部隊等の長又は予備自衛官を退職する直前の担当地方連絡部長に2部送付するものとする。
4 前項の採用通知書を受けた部隊等の長又は担当地方連絡部長は、当該通知書の備考欄に必要事項を記入の上速やかに中央業務支援隊長にその写し1部を送付するものとする。
(昇進)
第14条 幕僚長は、毎年1月末日までに、翌年度における昇進に関し、訓令第10条の規定に基づき必要な事項を指示する。
(退職時の処置)
第15条 退職(任期満了による退職を除く。)を希望する即応予備自衛官は、氏名、指定階級、指定部隊、生年月日、現住所及び退職理由を記載した書面に押印して指定部隊の長に申し出るものとする。
2 指定部隊の長は、前項の書面を順序を経て当該即応予備自衛官の任免権者に送付するものとする。
3 指定部隊の長は、予備自衛官を志願することなく退職する即応予備自衛官については、退職後の連絡先申出書(別紙第5)の提出を求めるとともに、即応予備自衛官離職者身上書(別紙第6)を1部作成し、1箇月以内に退職後の居住先の属する市区町村を担当する地方連絡部長に送付するものとする。
(免職の基準)
第16条 訓令第12条第1号に規定する勤務成績がよくないときとは、訓練招集時の勤務に著しく積極性を欠く場合及び規律違反の常習があるときとする。
2 訓令第12条第2号に規定する心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないときとは、即応予備自衛官の任免を行う者が、その指定する医師の診断に基づき、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認定したときとする。
3 訓令第12条第5号、第6号及び第8号に該当し即応予備自衛官を免職することができる場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 真にやむを得ない事由がなく災害等招集に応じなかったとき、正当な事由がなく、かつ、無届で1年を通じ2回以上訓練招集に応じなかったとき及び3箇月以上所在不明であるとき。
(2) 重大な規律違反、悪質な刑事事犯及びその他自衛隊に著しく不利を与える事犯に関係したとき。
(3) 訓練招集中において自衛隊法第61条第1項に規定する政治的行為を行った場合で、その行為が悪質であると認めるとき。
第3章 服務等
(外出)
第17条 訓練招集中の即応予備自衛官の外出は、陸曹及び陸士にあっては営舎内に居住する自衛官の例による。ただし、特別外出は訓練招集部隊等の長が事情真にやむを得ないと認める場合のほかは許可しないものとする。
(訓練招集中の事故等)
第18条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集中に負傷若しくは発病した即応予備自衛官を自衛隊の病院又は部外の病院に収容して診療を受けさせる場合には、当該即応予備自衛官の指定部隊の長に速やかにこの旨通報するものとし、入院した即応予備自衛官の身上に関しては、常に病院長(部外の病院等の長を含む。)及び当該即応予備自衛官の招集連絡人と密接に連携しなければならない。
2 訓練招集中の即応予備自衛官が危篤に陥り、又は死亡したときは、自衛官の例により処理するものとする。この場合において訓練招集部隊等の長は、危篤の通報及び死亡報告書の提出並びに遺族等への通報を行うほか、当該即応予備自衛官の指定部隊の長と協議して即応予備自衛官の死亡に伴う措置を行うものとする。
(訓練招集中の勤務成績評定等)
第19条 訓令第18条の規定に基づく勤務成績の評定要領は、別紙第5のとおりとする。
2 訓練招集部隊等の長は、勤務成績評定資料(別紙第6)を作成し、訓練招集終了後速やかに指定部隊の長に送付するものとする。
3 指定部隊の長は、即応予備自衛官に対する部隊の指定替えが行われた場合は、勤務成績通報書(別紙第7)を作成し、人事記録等の関係書類とともに新指定部隊の長に送付するものとする。
(訓練招集中の身上把握等)
第20条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集中において即応予備自衛官の身上把握等を行う場合には、指定部隊の長と協議して実施するものとする。
附 則
この達は、平成10年3月26日から施行する。
附 則(平成10年12月25日陸上自衛隊達第21─22─1号)
この達は、平成10年12月25日から施行する。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122─157号抄)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第122─191号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日陸上自衛隊達第122─193号)
この達は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日陸上自衛隊達第122―205号)
1 この達は、平成18年3月27日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。