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第1条 この訓令は、即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防衛招集等 自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第75条の4第1項各号又は同条第6項の規定により、防衛庁長官(以下「長官」という。)が防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令(以下「防衛招集命令等」という。)を発して即応予備自衛官又は法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者(以下「自衛官」という。)を招集することをいう。

(2) 訓練招集 法第75条の5第1項の規定により、長官が訓練招集命令を発して即応予備自衛官を招集することをいう。

(3) 指定部隊 法第75条の3の規定により、即応予備自衛官に対し指定されている陸上自衛隊の部隊をいう。

(4) 訓練招集部隊又は機関 訓練招集命令により即応予備自衛官が出頭して訓練を受ける陸上自衛隊の部隊又は機関をいう。

(5) 担当地方連絡部長 防衛招集命令等を受けた即応予備自衛官の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部の地方連絡部長をいう。

(6) 担当方面総監 防衛招集命令等又は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官の現住所の属する市区町村の区域を警備区域とする方面総監をいう。

第2章 防衛招集等

(防衛招集命令書等用紙の配布等)

第3条 長官は、必要があると認めるときは、担当地方連絡部長に別記様式第1、別記様式第1の2又は別記様式第2による防衛招集命令書、国民保護等招集命令書又は治安招集命令書の用紙に長官の官印を押印して配布する。

2 長官は、別記様式第3による災害等招集命令書の用紙に長官の官印を押印して担当地方連絡部長にあらかじめ配布する。

3 前2項の長官の官印は、押印するかわりに、官印の印影を印刷したものを用いることができる。

4 前3項に規定するもののほか、長官の官印を押印し、又はその官印の印影を印刷した防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(以下「防衛招集命令書等」という。)の取扱いについては別に定める。

(防衛招集等の実施命令)

第4条 長官は、防衛招集等を行おうとする場合には、担当方面総監に対し、招集する即応予備自衛官の員数、招集の実施時期その他防衛招集等に必要な事項を示して、即応予備自衛官に対する防衛招集命令等の実施及び出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる。

(指定部隊に対する即応予備自衛官の受入れ命令)

第5条 前条の規定により即応予備自衛官の受入れを命ぜられた担当方面総監は、招集すべき即応予備自衛官を決定し、隷下の師団長又は旅団長その他の直轄部隊の長(以下「師団長等」という。)に対し、招集すべき即応予備自衛官の氏名、指定部隊、指定階級、現住所、招集の実施時期その他必要な事項を示して、即応予備自衛官を受け入れるよう命ずるものとする。

2 前項の規定により即応予備自衛官の受入れを命ぜられた師団長等は、隷下の指定部隊の長に対し、招集すべき即応予備自衛官の氏名、指定階級、現住所、招集の実施時期その他必要な事項を示して、即応予備自衛官を受け入れるよう命ずるものとする。

(担当地方連絡部長に対する防衛招集等の実施命令)

第6条 第4条の規定により防衛招集命令等の実施を命ぜられた担当方面総監は、担当地方連絡部長に対し、招集すべき即応予備自衛官の氏名、指定部隊、指定階級、現住所、招集の実施時期その他必要な事項を示して、防衛招集命令等の実施を命ずるものとする。

(防衛招集命令書等の交付)

第7条 前条の規定により防衛招集命令等の実施を命ぜられた担当地方連絡部長は、防衛招集命令書等に所要事項を記入して当該即応予備自衛官に交付するものとする。

2 担当地方連絡部長は、防衛招集命令書等を発した場合には、直ちに当該即応予備自衛官の氏名、指定部隊、指定階級、現住所、出頭日、防衛招集命令書等の交付番号及び発令年月日その他必要な事項を指定部隊の長に通知するものとする。

(防衛招集命令書等に係る受領証)

第8条 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)第102条の5第5項において準用する令第92条第1項の防衛招集命令書等に係る受領証の様式は、別記様式第4、別記様式第4の2、別記様式第5又は別記様式第6のとおりとする。

(担当地方連絡部長が防衛招集命令書等を交付することができなかった場合の通知)

第9条 担当地方連絡部長は、防衛招集命令書等を交付することができなかった場合には、その都度当該即応予備自衛官の氏名、防衛招集命令書等の交付番号及び発令年月日その他必要な事項を担当方面総監に報告するとともに、指定部隊の長に通知するものとする。

(防衛招集等に応ずることができない場合の申出書)

第10条 令第102条の2において準用する令第88条第1項に規定する申出書の様式は、別記様式第7、別記様式第7の2、別記様式第8又は別記様式第9のとおりとする。

2 担当地方連絡部長は、前項の申出書を受理したときは、速やかに担当方面総監に送付しなければならない。

(防衛招集命令等の取消し等)

第11条 令第102条の2において準用する令第88条第5項の規定により同条第3項に規定する防衛招集命令等の取消し又は防衛招集等の猶予を行うことができる者として長官が指定する者は、担当方面総監とする。

2 前項の防衛招集命令等の取消し又は防衛招集等の猶予は、文書により行うものとする。

3 担当方面総監は、防衛招集命令等を取り消し、又は防衛招集等を猶予した場合には、その都度当該即応予備自衛官の氏名、防衛招集命令書等の交付番号及び発令年月日、防衛招集命令等を取り消した理由、防衛招集等を猶予した理由及び期間その他必要な事項を指定部隊の長に通知するものとする。

(出頭の遅延の場合の措置)

第12条 防衛招集命令等を受けた即応予備自衛官は、令第102条の6において準用する令第96条に規定する事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、直ちにその旨を指定部隊の長に申し出るよう努めるものとする。

(令第102条の2において準用する令第88条第4項の防衛招集等の解除)

第13条 令第102条の2において準用する令第88条第5項の規定により同条第4項に規定する防衛招集等の解除を行うことができる者として長官が指定する者は、指定部隊の長とする。

2 前項の防衛招集等の解除は、文書により行うものとする。

3 指定部隊の長は、第1項の防衛招集等の解除を行った場合には、直ちに当該即応予備自衛官の氏名、防衛招集命令書等の交付番号及び発令年月日、防衛招集等を解除した理由その他必要な事項を、順序を経て担当方面総監に報告するものとする。

(身体検査)

第14条 指定部隊の長は、出頭した即応予備自衛官について、別に定めるところにより身体検査を行うものとする。

(調査)

第15条 指定部隊の長は、防衛招集命令等を受けた即応予備自衛官が指定された日(防衛招集等を猶予された者にあっては新たに指定された日)から3日(第12条の規定により指定部隊の長に申し出た者にあっては申し出た期間)を過ぎてなお指定された場所に出頭しない場合には、その旨を担当地方連絡部長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた担当地方連絡部長は、当該即応予備自衛官に関し必要な調査を行い、その結果を担当方面総監に報告するとともに、指定部隊の長に通知するものとする。

(法第75条の4第4項の防衛招集等解除の実施命令)

第16条 長官は、法第75条の4第4項の規定により防衛招集等を解除する場合には、方面総監その他の長官直轄の部隊及び機関の長に対し、部隊及び機関別の防衛招集等を解除する員数及び日時その他防衛招集等の解除に必要な事項を示して、その実施を命ずる。

2 前項の規定により防衛招集等の解除の実施を命ぜられた部隊及び機関の長は、隷下の部隊又は機関の長に対し、防衛招集等を解除する員数及び日時その他防衛招集等の解除に必要な事項を示して、その実施を命ずるものとする。

3 前2項の規定により防衛招集等の解除の実施を命ぜられた部隊又は機関の長は、防衛招集等を解除すべき自衛官を決定し、防衛招集等を解除するものとする。

4 部隊又は機関の長は、防衛招集等の解除を行った場合には、直ちに防衛招集等を解除した自衛官の氏名、防衛招集等解除年月日その他必要な事項を指定部隊の長に通知するものとする。

(自衛官に対する防衛招集命令書等用紙の配布等)

第17条 長官は、必要があると認めるときは、法第75条の4第6項の規定により防衛招集命令等を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊又は機関の長に別記様式第10、別記様式第10の2、別記様式第11又は別記様式第12による自衛官に対する防衛招集命令書等の用紙に長官の官印を押印して配布する。

2 前項の長官の官印は、押印するかわりに、官印の印影を印刷したものを用いることができる。

3 前2項に規定するもののほか、長官の官印を押印し、又はその官印の印影を印刷した自衛官に対する防衛招集命令書等の取扱いについては別に定める。

(自衛官に対する防衛招集等の実施命令)

第18条 長官は、法第75条の4第6項の規定により、自衛官に対し防衛招集等を行おうとする場合には、方面総監その他の長官直轄の部隊及び機関の長に対し、部隊及び機関別の防衛招集等を命ずる員数及び日時その他防衛招集等に必要な事項を示して、その実施を命ずる。

2 前項の規定により自衛官に対する防衛招集等を命ぜられた部隊及び機関の長は、隷下の部隊又は機関の長に対し、防衛招集等を命ずる員数及び日時その他防衛招集等に必要な事項を示して、その実施を命ずるものとする。
3 前2項の規定により自衛官に対する防衛招集等の実施を命ぜられた部隊又は機関の長は、防衛招集命令等を発すべき自衛官を決定し、自衛官に対する防衛招集命令書等に所要事項を記入して当該自衛官に交付するものとする。

第3章 訓練招集

(訓練招集命令書用紙の配布等)

第19条 長官は、訓練招集を実施しようとする場合には、指定部隊の長に別記様式第13による訓練招集命令書の用紙に長官の官印を押印して配布する。

2 前項の長官の官印は、押印するかわりに、官印の印影を印刷したものを用いることができる。

3 前2項に規定するもののほか、長官の官印を押印し、又はその印影を印刷した訓練招集命令書の取扱いについては別に定める。

(訓練招集の実施命令)

第20条 長官は、訓練招集を行うため、年度当初において、担当方面総監に対し、招集の実施時期、期間その他訓練招集に必要な事項を示して、即応予備自衛官に対する訓練招集命令の実施及び出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる。

2 長官は、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条の3第2項の規定に基づき、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となって勤務した者に係る訓練招集期間を減じることとした場合には、改めて担当方面総監に対し、当該年度に係る招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して、当該即応予備自衛官に対する訓練招集命令の実施及び出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる。

(部隊等に対する即応予備自衛官の受入れ命令)

第21条 前条の規定により即応予備自衛官の受入れを命ぜられた担当方面総監は、警備区域に所在する陸上自衛隊の部隊及び機関(長官直轄の部隊等を含む。)に対し、招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して、訓練招集部隊等が即応予備自衛官を受け入れるよう命ずるものとする。

(師団長等及び指定部隊の長に対する訓練招集の実施命令)

第22条 第20条の規定により訓練招集命令の実施を命ぜられた担当方面総監は、隷下の師団長等に対し、招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して、訓練招集命令の実施を命ずるものとする。

2 前項の規定により訓練招集命令の実施を命ぜられた師団長等は、隷下の指定部隊の長に対し、招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して訓練招集命令の実施を命ずるものとする。

(訓練招集命令書に係る受領証)

第23条 令第102条の5第5項において準用する令第92条第1項の訓練招集命令書に係る受領証の様式は、別記様式第14のとおりとする。

(訓練招集に応ずることができない場合の申出書)

第24条 令第102条の3において準用する令第89条第1項に規定する申出書の様式は、別記様式第15のとおりとする。

2 前項の申出書を受理した地方連絡部長は、速やかに指定部隊の長に送付しなければならない。

(訓練招集命令の取消し等)

第25条 令第102条の3において準用する令第89条第5項の規定により、同条第3項に規定する訓練招集命令の取消し又は変更を行うことができる者として長官が指定する者は、指定部隊の長とする。

2 前項の訓練招集命令の取消し又は変更は、文書により行うものとする。

(出頭の遅延の場合の処置)

第26条 訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、令第102条の6において準用する令第96条に規定する事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、直ちにその旨を指定部隊の長及び訓練招集部隊等の長に申し出るよう努めるものとする。

(指定部隊の長の通知)

第27条 指定部隊の長は、訓練招集命令書を発した場合には、直ちに当該即応予備自衛官の氏名、指定部隊、指定階級、現住所、出頭日、訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日その他必要な事項を訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

2 指定部隊の長は、訓練招集命令を取り消し、若しくは変更した場合又は訓練招集命令書を交付することができなかった場合には、その都度当該即応予備自衛官の氏名、訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日、訓練招集命令を取り消し、又は変更した理由その他必要な事項を順序を経て担当方面総監に報告するとともに、訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

(訓練招集の変更)

第28条 令第102条の3において準用する令第89条第5項の規定により、同条第4項に規定する訓練招集命令の変更を行うことができる者として長官の指定する者は、訓練招集部隊等の長とする。

2 前項の訓練招集命令の変更は、文書により行うものとする。

3 訓練招集部隊等の長は、第1項の訓練招集命令の変更を行った場合には、直ちに当該即応予備自衛官の氏名、訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日、訓練招集命令を変更した理由その他必要な事項を順序を経て担当方面総監に報告し、又は通知するとともに、指定部隊の長に通知するものとする。

(身体検査)

第29条 訓練招集部隊等の長は、出頭した即応予備自衛官について、別に定めるところにより身体検査を行うものとする。

(調査)

第30条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が訓練招集に応じなかった場合には、その旨を指定部隊の長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた指定部隊の長は、当該即応予備自衛官に関し必要な調査を行い、その結果を順序を経て担当方面総監に報告するとともに、訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

第4章 雑則

(委任規定)

第31条 この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。