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第1条 この達は、陸上自衛隊補給処支処(以下「支処」という。)、陸上自衛隊補給処弾薬支処(以下「弾薬支処」という。)及び陸上自衛隊補給処燃料支処(以下「燃料支処」という。)の内部組織の所掌事務を定めるものとする。
(支処の総務部総務課)
第2条 支処の総務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)支処の運営の企画に関すること(桂支処を除く。)。
(2)各部の調整に関すること(桂支処を除く。)。
(3)公印の保管に関すること。
(4)公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(5)記録及び統計に関すること。
(6)安全管理に関すること。
(7)出版物に関すること。
(8)人事に関すること。
(9)退職手当及び災害補償に関すること(松戸支処及び古河支処を除く。)。
(10)損失補償及び損害賠償に関すること(松戸支処及び古河支処を除く。)。
(11)陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること(松戸支処及び古河支処を除く。)。
(12)若年定年退職者給付金に関すること(松戸支処及び古河支処を除く。)。
(13)教育訓練に関すること(桂支処を除く。)。
(14)秘密の保全に関すること(桂支処を除く。)。
(15)物品に関すること(用賀支処及び桂支処並びに他の部及び総務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。
(16)給養に関すること(用賀支処及び桂支処を除く)。
(17)施設の維持及び管理に関すること(用賀支処及び桂支処を除く。)。
(18)役務の調達計画及び管理に関すること(用賀支処及び桂支処を除く。)。
(19)福利厚生に関すること。
(20)隊員の宿舎及び共済組合に関すること(松戸支処及び古河支処を除く。)。
(21)健康管理に関すること(桂支処を除く。)。
(22)電子計算機の利用に係る資料の収集、審査、配布及び保管に関すること(桂支処を除く。)。
(23)電子計算機の操作に関すること(桂支処を除く。)。
(24)電子計算機の維持管理に関すること(桂支処を除く。)。
(25)処務の能率的運営及び業務改善に関すること(桂支処を除く。)。
(26)前各号に掲げるもののほか、運営室、情報処理課、他の部及び総務部の他の課の所掌に属しない事項に関すること。
2 用賀支処においては、第1項各号に掲げるもののほか、次の事務をつかさどる。
(1)警備及び消防に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2)調査に関すること。
(3)防疫に関すること。
(4)診療に関すること。
(5)医務室の運営に関すること。
3 桂支処においては、第1項各号に掲げるもののほか、次の事務をつかさどる。
(1)支処の組織、定員及び定数に関すること。
(2)処務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(支処の総務課等並びに弾薬支処及び燃料支処の総務科)
第3条 支処の総務課及び総務科並びに弾薬支処及び燃料支処の総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1)公印の保管に関すること。
(2)公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3)記録及び統計に関すること。
(4)安全管理に関すること。
(5)出版物に関すること。
(6)人事に関すること。
(7)消防に関すること(健軍支処を除く。)。
(8)教育訓練並びに組織、定員及び定数に関すること。
(9)秘密の保全に関すること。
(10)物品に関すること(他の課又は科の所掌に属するものを除く。)。
(11)給養に関すること。
(12)施設の維持及び管理に関すること。
(13)役務の調達計画及び管理に関すること。
(14)輸送に関すること。
(15)福利厚生に関すること。
(16)健康管理に関すること(安平弾薬支処、白老弾薬支処及び三軒屋弾薬支処を除く。)。
(17)防疫に関すること(健軍支処、安平弾薬支処、白老弾薬支処、船岡弾薬支処、多賀城燃料支処及び三軒屋弾薬支処を除く。)。
(18)処務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(19)前各号に掲げるもののほか、他の課又は科の所掌に属しない事項に関すること。
2 安平弾薬支処、白老弾薬支処及び三軒屋弾薬支処においては、前項各号に掲げるもののほか、次の事務をつかさどる。
(1)退職手当及び災害補償に関すること。
(2)損失補償及び損害賠償に関すること。
(3)陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること。
(4)若年定年退職者給付金に関すること。
(5)警備に関すること。
(6)調査に関すること。
(7)施設の建設に関すること。
(8)隊員の宿舎及び共済組合に関すること。
3 苗穂支処においては、第1項各号に掲げるもののほか、警備に関する業務及び共済組合に関する事務をつかさどる。
4 日高弾薬支処、沼田弾薬支処、足寄弾薬支処、早来燃料支処、吉井弾薬支処、朝日燃料支処及び祝園弾薬支処においては、第1項各号に掲げるもののほか、警備に関する業務をつかさどる。
5 大分弾薬支処においては、第1項各号に掲げるもののほか、共済組合に関する事務をつかさどる。
(古河支処及び桂支処の総務部警備課)
第4条 古河支処及び桂支処の総務部警備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)警備及び消防に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2)教育訓練に関すること。
(3)調査に関すること。
(4)秘密の保全に関すること。
(用賀支処及び桂支処の総務部管理課)
第5条 用賀支処及び桂支処の総務部管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)物品に関すること(他の部及び総務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。
(2)給養に関すること。
(3)施設の建設、維持及び管理に関すること。
(4)防火設備に関すること。
(5)役務の調達計画及び管理に関すること(用賀支処においては、輸送課の所掌に属するものを除く。)。
(6)輸送に関すること(用賀支処を除く。)。
(支処の総務部輸送課)
第6条 支処の輸送課においては、次の事務をつかさどる。
(1)輸送の計画及び実施に関すること。
(2)車両の運用に関すること。
(3)輸送に関する役務の調達計画及び管理に関すること。
(支処の総務部会計課、支処の会計課等及び弾薬支処の会計科)
第7条 支処の総務部会計課、支処の会計課及び会計科並びに弾薬支処の会計科においては、次の事務をつかさどる。
(1)経費、収入の予算及び決算に関すること。
(2)支払及び収入の会計事務に関すること。
(3)旅費に関すること。
(4)給与に関すること(古河支処、健軍支処及び城野支処を除く。)。
(5)物品及び役務の調達その他の契約に関すること。
(6)債権管理に関すること。
(桂支処総務部衛生課及び弾薬支処の衛生科)
第8条 桂支処総務部衛生課及び弾薬支処の衛生科においては、次の事務をつかさどる。
(1)健康管理及び防疫に関すること。
(2)診療に関すること。
(3)衛生器材(医薬品を含む。以下同じ。)に関すること。
(4)医務室の運営に関すること。
(松戸支処需品部補給整備課)
第9条 松戸支処需品部補給整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)需品(落下傘類及び燃料を除く。以下同じ。)のうち需品補給品及び燃料の在庫統制並びに需給統制に関すること(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)。
(3)需品の整備の計画に関すること。
(4)工場の運営に関すること。
(5)工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。
(松戸支処需品部保管分類課)
第10条 松戸支処需品部保管分類課においては、次の事務をつかさどる。
(1)需品補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)需品の回収、分類及び処分に関すること。
(3)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
(4)需品補給品の補修及び組替に関すること。
(5)荷役機械類の管理運用に関すること。
(松戸支処需品部器材工場)
第11条 松戸支処需品部器材工場においては、需品の整備作業に関する業務をつかさどる(被服キャンバス工場の所掌に属するものを除く。)。
(松戸支処需品部被服キャンバス工場)
第12条 松戸支処需品部被服キャンバス工場においては、被服及びキャンバス類の整備作業に関する業務をつかさどる。
(松戸支処需品部技術課)
第13条 松戸支処需品部技術課においては、次の事務をつかさどる。
(1)需品及び燃料の調達に係る仕様書等の作成に関すること。
(2)需品の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。
(3)需品及び燃料の技術検査の計画及び実施に関すること。
(松戸支処落下傘部補給整備課)
第14条 松戸支処落下傘部補給整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)落下傘類の在庫統制及び需給統制に関すること。
(3)落下傘類の整備の計画に関すること。
(4)落下傘類の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(5)落下傘類の回収、分類及び処分に関すること。
(6)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
(7)落下傘類の補修及び組替に関すること。
(8)荷役機械類の管理運用に関すること。
(9)工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。
(10)落下傘類の調達に係る仕様書等の作成に関すること。
(11)落下傘類の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。
(12)落下傘類の技術検査に関すること。
(松戸支処落下傘部整備工場)
第15条 松戸支処落下傘部整備工場においては、落下傘類の整備作業に関する業務をつかさどる。
(古河支処施設部補給整備課)
第16条 古河支処施設部補給整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)施設器材のうち施設補給品の在庫統制及び需給統制に関すること(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)。
(3)施設器材の整備の計画に関すること。
(4)工場の運営に関すること。
(5)工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。
(古河支処施設部保管分類課)
第17条 古河支処施設部保管分類課においては、次の事務をつかさどる。
(1)施設補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)施設器材の回収、分類及び処分に関すること。
(3)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
(4)施設補給品の補修及び組替に関すること。
(5)荷役機械類の管理運用に関すること。
(古河支処施設部整備工場)
第18条 古河支処施設部整備工場においては、施設器材の整備作業(工作工場の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
(古河支処施設部工作工場)
第19条 古河支処施設部工作工場においては、施設器材の鍛造、溶接、機械工作及び木工等に関する事務をつかさどる。
(古河支処施設部技術課)
第20条 古河支処の施設部技術課においては、次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書等の作成に関すること。
(2)部又は課において取り扱う受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。
(3)施設器材の技術検査の計画及び実施に関すること。
(4)施設車両の自動車番号に関する事務及び保安検査に関すること。
(用賀支処衛生部補給整備課)
第21条 用賀支処衛生部補給整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)衛生器材のうち衛生補給品の在庫統制及び需給統制に関すること(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)。
(3)衛生器材の整備の計画に関すること。
(4)工場の運営に関すること。
(5)工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。
(用賀支処衛生部保管分類課)
第22条 用賀支処衛生部保管分類課においては、次の事務をつかさどる。
(1)衛生補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)衛生器材の回収、分類及び処分に関すること。
(3)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
(4)衛生補給品の補修及び組替に関すること。
(5)荷役機械類の管理運用に関すること。
(用賀支処衛生部器材工場)
第23条 用賀支処衛生部器材工場においては、衛生器材の整備作業に関する業務をつかさどる(薬品工場の所掌に属するものを除く。)。
(用賀支処衛生部薬品工場)
第24条 用賀支処衛生部薬品工場においては、医薬品の製剤等に関する業務をつかさどる。
(用賀支処衛生部技術課)
第25条 用賀支処衛生部技術課においては、次の事務をつかさどる。
(1)衛生器材の調達に係る仕様書等の作成に関すること。
(2)衛生器材の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。
(3)衛生器材の技術検査及び試験の計画及び実施に関すること。
(桂支処補給部管理課)
第26条 桂支処補給部管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)受領及び調達した物品の検査に関すること。
(3)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること(装備計画部及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
(桂支処補給部保管課)
第27条 桂支処補給部保管課においては、装備品等のうち部隊又は機関に補給する物品の受領、発送、保管及び出納に関する事務をつかさどる。
(桂支処補給部回収課)
第28条 桂支処補給部回収課においては、装備品等の回収、分類及び処分に関する事務をつかさどる。
(桂支処整備部管理課)
第29条 桂支処整備部管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)工場の運営に関すること。
(桂支処整備部武器課)
第30条 桂支処整備部武器課においては、次の事務をつかさどる。
(1)火器及び車両の整備作業に関すること。
(2)修理品の検査に関すること(桂支処整備部施設課の所掌に属するものを除く。)。
(3)火器及び車両の技術検査の実施に関すること。
(4)計測器の校正の実施に関すること。
(5)自動車番号に関する事務及び車両の保安検査の実施に関すること。
(桂支処整備部施設課)
第31条 桂支処整備部施設課においては、次の事務をつかさどる。
(1)施設器材の整備作業に関すること。
(2)修理品の検査に関すること(桂支処整備部武器課の所掌に属するものを除く。)。
(3)施設器材の技術検査の実施に関すること。
(4)施設車両の自動車番号に関する事務及び保安検査の実施に関すること。
(桂支処整備部工作課)
第32条 桂支処整備部工作課においては、鍛造、溶接、機械工作、塗装、木工等の作業に関する事務をつかさどる。
(苗穂支処及び健軍支処の補給課)
第33条 苗穂支処及び健軍支処の補給課においては、次の事務をつかさどる。
(1)施設補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)施設器材の回収、分類及び処分に関すること。
(3)受領及び調達した物品の検査に関すること。
(4)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
2 健軍支処補給課においては、第1項に掲げるもののほか、一部の火器及び車両の保管に関する事務をつかさどる。
(苗穂支処及び健軍支処の整備課)
第34条 苗穂支処及び健軍支処の整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)施設器材の整備作業に関すること。
(2)修理品の検査に関すること。
(3)施設器材の技術検査の実施に関すること。
(4)施設車両の自動車番号に関する事務及び保安検査の実施に関すること。
(5)工場の運営に関すること。
(城野支処保管科)
第35条 城野支処保管科においては、次の事務をつかさどる。
(1)一般の出版物及び需品等(落下傘類及び燃料を除く。以下同じ。)のうち需品補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)受領及び調達した物品の検査に関すること。
(3)一部の火器及び車両の保管に関すること。
(4)倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。
(弾薬支処の補給科)
第36条 弾薬支処の補給科においては、次の事務をつかさどる。
(1)弾薬の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)弾薬等の回収、分類及び処分に関すること。
(3)弾薬庫(野外集積所を含む。)及び化学火工品庫の運営に関すること。
2 安平弾薬支処、足寄弾薬支処、船岡弾薬支処、吉井弾薬支処及び大分弾薬支処においては、前項に掲げるもののほか、化学火工品の受領、発送、保管及び出納に関する事務をつかさどる。
3 吉井弾薬支処の補給科においては、第1項に掲げるもののほか、弾薬等の在庫統制及び需給統制に関する事務(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(弾薬支処の技術科)
第37条 弾薬支処の技術科においては、次の事務をつかさどる。
(1)弾薬等の検査に関すること。
(2)弾薬等の整備作業に関すること。
(3)火工場の運営に関すること。
2 吉井弾薬支処の技術科においては、前項第3号に掲げるもののほか、次の事務をつかさどる。
(1)弾薬等の整備、検査並びに技術的な計画及び指導に関すること(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)。
(2)弾薬施設に関する技術的な計画、指導及び検査に関すること(補給処装備計画部の所掌に属するものを除く。)。
(支処の誘導弾薬科)
第38条 支処の誘導弾薬科においては、次の事務をつかさどる。
(1)誘導弾の組立及び試験の検査の支援に関すること。
(2)誘導弾の受領、発送、出納及び保管並びに検査の計画及び実施に関すること。
(3)誘導弾組立試験場の運営に関すること。
(燃料支処の補給科)
第39条 燃料支処の補給科においては、次の事務をつかさどる。
(1)燃料の受領、発送、保管及び出納に関すること。
(2)油脂類及び容器の回収、分類及び処分に関すること。
(3)受領及び調達した物品の検査及び分析試験に関すること。
(燃料支処の整備科)
第40条 燃料支処の整備科においては、次の事務をつかさどる。
(1)支処において使用する給油機械、器具及び回収容器の整備に関すること。
(2)回収油脂類の再生に関すること。
(3)作業場の運営に関すること。
附 則
1 この達は、平成10年3月26日から施行する。
2 陸上自衛隊需品補給処の支処の所掌事務に関する達(昭和35年陸上自衛隊達第51−9号)、陸上自衛隊武器補給処の支処の所掌事務に関する達(昭和55年陸上自衛隊達第51−8号)及び陸上自衛隊地区補給処の支処の所掌事務に関する達(昭和55年陸上自衛隊達第51−10)は、廃止する。
附 則(平成13年3月21日陸上自衛隊達第51−10−1号)
この達は、平成13年3月27日より施行する。
附 則(平成14年3月27日陸上自衛隊達第51−10−2号)
この達は、平成14年3月27日より施行する。
附 則(平成15年3月27日陸上自衛隊達第51−1−3号)
この達は、平成15年3月27日より施行する。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第51−10−4号)
この達は、平成16年3月29日より施行する。