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第1条 陸上自衛隊補給統制本部(以下「本部」という。)の本部長は、陸将をもって充てる。
(内部組織)
第2条 本部に、次の13部を置く。
総務部
装備計画部
調達会計部
情報処理部
火器事両部
誘導武器部
弾薬部
化学部
航空部
通信電子部
需品部
施設部
衛生部
(総務部の分課)
第3条 総務部に、次の7課を置く。
総務課
人事課
警備課
管理課
輸送課
厚生課
衛生課
(総務課)
第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)公印の保管に関すること。
(2)公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3)記録及び統計に関すること(装備計画部企画課の所掌に属するものを除く。)。
(4)安全管理に関すること。
(5)広報に関すること。
(6)出版物に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、他の部及び総務部の他の課の所掌に属しない事項に関すること。
(人事課)
第5条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1)人事に関すること。
(2)退職手当及び災害補償に関すること。
(3)損失補償及び損害賠償に関すること。
(4)陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること。
(5)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
第6条 人事課に、職員人事管理室を置く。
2 室の分掌事務は、本部長が定める。
3 室に、室長を置く。
4 室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。
(警備課)
第7条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)警備及び消防に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2)教育訓練に関すること。
(3)調査に関すること。
(4)秘密の保全に関すること。
(管理課)
第8条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)物品の管理に関すること(総務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。
(2)給養に関すること。
(3)施設の建設、維持及び管理に関すること。
(4)防火設備に関すること。
(5)役務の調達計画及び管理に関すること(輸送課の所掌に属するものを除く。)。
(輸送課)
第9条 輸送課においては、次の事務をつかさどる。
(1)輸送の計画及び実施に関すること。
(2)車両の管理運用に関すること。
(3)輸送に関する役務の調達計画及び管理に関すること。
(厚生課)
第10条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
(1)福利厚生に関すること。
(2)隊員の宿舎に関すること。
(3)共済組合に関すること。
(衛生課)
第11条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
(1)健康管理及び防疫に関すること。
(2)診療に関すること。
(3)衛生器材(医薬品を含む。以下同じ。)の管理に関すること。
(4)医務室の運営に関すること。
(装備計画部の分課)
第12条 装備計画部に、次の5課を置く。
企画課
装備計画課
装備主計課
類別標準課
調査研究課
(企画課)
第13条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)本部の運営の企画に関すること。
(3)本部の組織、定員及び定数に関すること。
(4)各部の事務の調整に関すること(装備計画課及び調査研究課の所掌に属するものを除く。)。
(5)自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第26条第1項に規定する事務の実施に関する補給処の運営の企画に係る総合調整に関すること。
(6)事務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(7)装備品等の調達、保管、補給及び整備(以下「補給等」という。)に係る統計に関すること。
(8)情報処理業務の総括に関すること。
(装備計画課)
第14条 装備計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)装備品等の補給等に関する計画及びその実施の総括に関すること(調達会計部調達管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2)各部の行う基準の作成その他装備品等の補給等に関する事務の総合調整に関すること。
第15条 装備計画課に、システム装備調整官1人を置く。
2 システム装備調整官の分掌事務は、本部長が定める。
3 システム装備調整官は、課長の命を受け、分掌事務に従事する。
(装備主計課)
第15条の2 装備主計課においては、陸上自衛隊の装備品の予算の執行に係る資料の作成の総括に関する事務をつかさどる。
(類別標準課)
第16条 類別標準課においては、次の事務をつかさどる。
(1)装備品等の類別に関すること。
(2)装備品等の標準化に関すること。
(3)補給カタログのうち基本となるカタログに関すること。
(4)不用品及び余剰品の有効活用に関すること。
第17条 類別標準課に、類別標準化調整官1人を置く。
2 類別標準化調整官の分掌事務は、本部長が定める。
3 類別標準化調整官は、課長の命を受け、分掌事務に従事する。
(調査研究課)
第18条 調査研究課においては、次の事務をつかさどる。
(1)装備品等の補給等に係る共通的事項の調査研究に関すること。
(2)各部の行う調査研究の実施に関する計画の総括に関すること。
(調達会計部の分課)
第19条 調達会計部に、次の7課を置く。
調達管理課
契約第1課
契約第2課
原価計算第1課
原価計算第2課
会計課
業務課
(調達管理課)
第20条 調達管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)本部の調達する装備品等についての調達業務の総括に関すること。
(3)業態調査に関すること。
(4)原価計算基準の作成に関すること。
(契約第1課)
第21条 契約第1課においては、法第27条の2第1項に規定する調達の事務のうち、需品、火器、弾薬、車両、化学器材、施設器材、衛生器材及びこれらに付随する器材(輸入に係るものを除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務の調達その他の契約の実施に関する事務をつかさどる。
(契約第2課)
第22条 契約第2課においては、法第27条の2第1項に規定する調達の事務のうち、通信電子器材、航空機及び誘導武器並びに需品、火器、弾薬、車両、化学器材、施設器材及び衛生器材のうち輸入に係るもの並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信電子器材等」という。)並びに通信電子器材等に関する役務の調達その他の契約の実施に関する事務をつかさどる。
(原価計算第1課)
第23条 原価計算第1課においては、法第27条の2第1項に規定する調達の事務のうち、需品、火器、弾薬、車両、化学器材、施設器材、衛生器材及びこれらに付随する器材について、次の事務をつかさどる。
(1)予定価格の作成に関すること。
(2)原価の計算に関すること。
(3)価格等の調査統計に関すること。
(原価計算第2課)
第24条 原価計算第2課においては、法第27条の2第1項に規定する調達の事務のうち、通信電子器材、航空機及び誘導武器について、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課)
第25条 会計課においては、法第27条の2第1項に規定する事務の実施に係る次の事務をつかさどる。
(1)経費及び収入の予算及び決算に関すること。
(2)支払及び収入の会計事務に関すること。
(3)旅費に関すること。
(4)債権管理に関すること。
(業務課)
第26条 業務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)経費及び収入の予算及び決算に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(2)支払及び収入の会計事務に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(3)旅費及び給与に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(4)債権管理に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(5)物品及び役務の調達その他の契約に関すること(契約第1課及び契約第2課の所掌に属するものを除く。)。
(情報処理部の分課)
第27条 情報処理部に、次の4課を置く。
計画管理課
システム開発課
システム技術課
資料処理課
(計画管理課)
第28条 計画管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)陸上自衛隊における装備品等の補給等に係る情報処理システム(以下「補給等システム」という。)の運用の計画に関すること。
(3)補給等システムに関する基準の作成に関すること。
(4)補給等システムの評価に関すること。
(システム開発課)
第29条 システム開発課においては、次の事務をつかさどる。
(1)補給等システムのうち陸上自衛隊において共通的に使用されるものの開発の実施及び維持に関すること。
(2)補給等システムに係る技術支援に関すること。
(システム技術課)
第30条 システム技術課においては、補給等システムのうち、本部において使用するものの開発の実施及び維持に関する事務をつかさどる(システム開発課の所掌に属するものを除く。)。
(資料処理課)
第31条 資料処理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)電子計算機の利用に係る資料の収集、審査、配布及び保管に関すること。
(2)電子計算機の操作に関すること。
(3)電子計算機の維持管理に関すること。
(火器車両部の分課)
第32条 火器車両部に、次の5課を置く。
補給計画第1課
補給計画第2課
技術第1課
技術第2課
技術第3課
(補給計画第1課)
第33条 補給計画第1課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)火器の補給等の計画に関すること。
(3)火器及び車両の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)火器の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)火器の処分に関すること。
(補給計画第2課)
第34条 補給計画第2課においては、次の事務をつかさどる。
(1)車両の補給等の計画に関すること。
(2)車両の在庫統制及び需給統制に関すること。
(3)車両の処分に関すること。
(4)火器及び車両に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第35条 技術第1課においては、火器について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)弾道技術検査に関すること。
(技術第2課)
第36条 技術第2課においては、車両について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)登録業務に関すること。
(技術第3課)
第37条 技術第3課においては、火器及び車両について次の事務をつかさどる。
(1)補給等に関する調査研究に関することる。
(2)技術検査に関すること。
(誘導武器部の分課)
第38条 誘導武器部に、次の3課を置く。
補給計画課
技術第1課
技術第2課
(補給計画課)
第39条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)誘導武器の補給等の計画に関すること。
(3)誘導武器の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)誘導武器の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)誘導武器の処分に関すること。
(6)誘導武器に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第40条 技術第1課においては、誘導武器について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(技術第2課)
第41条 技術第2課においては、誘導武器について次の事務をつかさどる。
(1)整備基準その他の技術基準に関すること。
(2)補給等に関する調査研究に関すること。
(3)技術検査に関すること。
(弾薬部の分課)
第42条 弾薬部に、次の2課及び試験室を置く。
補給計画課
技術課
(補給計画課)
第43条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)弾薬及び弾薬の管理に必要な物品(以下「弾薬等」という。)の補給等の計画に関すること。
(3)弾薬等の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)弾薬等の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)弾薬等の処分に関すること。
(6)弾薬等に係る整備の調達要求に関すること。
(技術課)
第44条 技術課においては、弾薬等について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関するとと。
(6)弾薬施設の検査に関すること。
(試験室)
第45条 試験室においては、次の事務をつかさどる。
(1)弾薬等の補給等及び不発弾に関する調査研究に関すること。
(2)弾薬等の安全及び事故処理等並びにこれらに関する試験の実施に関すること。
第46条 試験室に、主任研究官1人を置く。
2 主任研究官の分掌事務は、本部長が定める。
3 主任研究官は、室長の命を受け、分掌事務に従事する。
(化学部の分課)
第47条 化学部に、次の2課を置く。
補給計画課
技術課
(補給計画課)
第48条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)化学器材及び化学火工品(以下「化学器材等」という。)の補給等の計画に関すること。
(3)化学器材等の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)化学器材等の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)化学器材等の処分に関すること。
(6)化学器材等に係る整備の調達要求に関すること。
(技術課)
第49条 技術課においては、化学器材等について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関すること。
(6)補給等に関する調査研究に関すること。
(航空部の分課)
第50条 航空部に、次の3課を置く。
補給計画課
技術第1課
技術第2課
(補給計画課)
第51条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という。)の補給等の計画に関すること。
(3)航空機等の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)航空機用機器の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)航空機用機器の処分に関すること。
(6)航空機等に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第52条 技術第1課においては、航空機等について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(技術第2課)
第53条 技術第2課においては、航空機等について次の事務をつかさどる。
(1)整備基準その他の技術基準に関すること。
(2)補給等に関する調査研究に関すること。
(3)技術検査に関すること。
(通信電子部の分課)
第54条 通信電子部に、次の3課を置く。
補給計画課
技術第1課
技術第2課
(補給計画課)
第55条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)通信電子器材(通信電子器材に係るプログラムを含む。以下同じ。)の補給等の計画に関すること(技術第2課の所掌に属するものを除く。)。
(3)通信電子器材の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)通信電子器材の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)通信電子器材の処分に関すること。
(6)通信電子器材に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第56条 技術第1課においては、通信電子器材について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関すること。
(技術第2課)
第57条 技術第2課においては、通信電子器材について次の事務をつかさどる。
(1)補給等に関する調査研究に関すること。
(2)プログラムの維持管理の計画に関すること。
(需品部の分課)
第58条 需品部に、次の4課を置く。
補給計画課
技術第1課
技術第2課
落下傘課
(補給計画課)
第59条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)需品の補給等の計画に関すること。
(3)需品の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)需品(落下傘類を除く。以下同じ。)の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)需品の処分に関すること。
(6)需品に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第60条 技術第1課においては、需品について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関すること。
(技術第2課)
第61条 技術第2課においては、需品の補給等に関する調査研究に関する事務をつかさどる。
(落下傘課)
第62条 落下傘課においては、落下傘類について次の事務をつかさどる。
(1)在庫統制及び需給統制に関すること。
(2)処分に関すること。
(3)整備の調達要求に関すること。
(4)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(5)補給カタログに関すること。
(6)整備基準その他の技術基準に関すること。
(7)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(8)技術検査に関すること。
(9)補給等に関する調査研究に関すること。
(施設部の分課)
第63条 施設部に、次の3課を置く。
補給計画課
技術第1課
技術第2課
(補給計画課)
第64条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)施設器材の補給等の計画に関すること。
(3)施設器材の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)施設器材の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)施設器材の処分に関すること。
(6)施設器材に係る整備の調達要求に関すること。
(技術第1課)
第65条 技術第1課においては、施設器材について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関すること。
(技術第2課)
第66条 技術第2課においては、施設器材の補給等に関する調査研究に関する事務をつかさどる。
(衛生部の分課)
第67条 衛生部に、次の2課を置く。
補給計画課
技術課
(補給計画課)
第68条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(2)衛生器材の補給等の計画に関すること。
(3)衛生器材の予算の執行に係わる資料の作成に関すること。
(4)衛生器材の在庫統制及び需給統制に関すること。
(5)衛生器材の処分に関すること。
(6)衛生器材に係る整備の調達要求に関すること。
(技術課)
第69条 技術課においては、衛生器材について次の事務をつかさどる。
(1)調達に係る仕様書の作成に関すること。
(2)補給カタログに関すること。
(3)整備基準その他の技術基準に関すること。
(4)調達した物品及び修理品の検査に関すること。
(5)技術検査に関すること。
(6)補給等に関する調査研究に関すること。
(部長、課長及び室長)
第70条 部に部長、課に課長、部の室に室長を置く。
2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
3 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
4 室長は、部長の命を受け、室務を掌理する。
(委任規定)
第71条 この訓令に定めるもののほか、本部の内部組織に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成10年3月26日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
陸上自衛隊施設補給処組織規則(昭和55年陸上自衛隊訓令第6号)
陸上自衛隊武器補給処組織規則(昭和55年陸上自衛隊訓令第7号)
陸上自衛隊需品補給処組織規則(昭和55年陸上自衛隊訓令第8号)
陸上自衛隊衛生補給処組織規則(昭和55年陸上自衛隊訓令第9号)
陸上自衛隊通信補給処組織規則(昭和55年陸上自衛隊訓令第10号)
陸上自衛隊資材統制隊の組織等に関する訓令(昭和55年陸上自衛隊訓令第11
号)
附 則(平成16年3月26日陸上自衛隊訓令第17号)
この訓令は、平成16年3月29日から施行する。