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陸幕衛第29号
10.2.2
各方面総監
各部隊長殿
各機関等の長
陸上幕僚長
特定療養費、療養費、高額療養費、一部負担金等払戻金及び移送費の請求要領等について(通達)
標記について、下記のとおり実施されたい。
なお、陸幕衛第115号(60.7.22)「陸上自衛豚療養実施規則の細部について(通達)」は、平成10年2月2日限り廃止する。
記
1 特定療養費、療養費、高額療養費及び一部負担金等払戻金請求要領等
(1)自衛官等が特定療養費、療養費、高額療養費及び一部負担金等払戻金の支給を受けようとする場合は、防衛庁職員療養及び補償実施規則(昭和30年防衛庁訓令第73号)に定める請求書を3部(正1、副2)作成し、業務隊長等に提出するものとする。
(2)業務隊長等は、1部(副)を控えとし、2部(正1、副1)を資金前渡官吏に送付するものとする。
(3)業務隊長等が前号により送付する場合の送付書は、別紙第1によるものとする。
2 移送費の請求要領等
(1)移送費の支給を受けようとする者は、第1項第1号の請求書及び別紙第2を3部(正1、副2)作成し、業務隊長等に提出するものとする。
(2)業務隊長等は、前号の請求書等を受理した場合は、前項第2号及び第3号の要領により処置するものとする。
(3)移送費を支給する場合は精算払とし、支弁科目は、旅費(患者移送旅費)とする。
別紙第1
備考:不用な文字は、2線で抹消する。
別紙第2
移送費(患者等)請求・領収書
規格:A列4番